税理士との顧問解約は個人事業主にも必要?
事業を経営する上で経営者は多くのタスクをこなしていく必要があります。特に個人事業主の場合、本来の業務のほかに経理処理などの雑多な事務も自分で行わなければなりません。税務や会計のことはプロである税理士に任せることで、その分本来の業務に専念することができ、経営上大きなプラスとなります。
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個人事業主にも税理士は必要か
フリーランスとして仕事をされている方や、開業後日が浅く、事業の規模が小さい方の場合、
「顧問料を払うのがもったいない」
「まだ規模が小さいから自分でできる」
「税務署が調査に来たら相談しよう」
などの理由で、顧問税理士を必要とは感じていないかもしれません。また、最近は低料金のクラウド会計を使い自分で経理をされる方も多くいらっしゃいます。
しかし、個人事業者の場合、必要経費なのか、家事関連費(個人的な支出で経費として認められない支出)なのかの判断がむずかしく、安易な判断で申告した結果、税務調査の際に否認され追徴課税を受けるリスクがあるほか、調査対応の要領がわからず調査が長引き、本来の業務に支障をきたす恐れもあります。
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税理士と顧問契約を結ぶメリット
税理士と顧問契約を結ぶとどのようなメリットがあるのでしょうか。
<正確な経理処理と申告>
売上や原価の計上時期や必要経費として処理できるかどうかなど、個人では判断が難しいことでも専門家である税理士に依頼すれば正確な処理を行うことができ、後々の追徴リスクを減らすことができます。
<経営者は本来の業務に専念>
経営者が経理に集中すればするほど、本来の業務に専念できる時間が減ってしまいます。経理や煩雑な税務上の手続きは税理士に依頼し経営者は本来の業務に集中するほうが経営上はプラスになります。
<時間をかけて十分な節税対策>
確定申告の時期にネットなどの情報を見て節税方法を検討する方がいらっしゃいますが、これはお勧めできません。なぜなら法律は毎年改正されているため、昨年まで通用したことが今回から禁止となっていることがあるほか、そもそもネットの情報は玉石混交であり、鵜呑みにすると大けがをするリスクを負うことにもなるからです。税理士と顧問契約を結んでいれば、適切なタイミングで最適なアドバイスがもらえ、余裕を持った節税対策をとることができます。
<税務調査の時でも税理士が代理人として対応>
顧問契約を結ぶと、顧問税理士は「税務代理権限証書」を税務署へ提出します。これにより以降の税務署とのやり取りは顧問税理士が行うこととなります。もちろん税務調査においても同様です。税務調査ではまず顧問税理士に対して「事前通知」が行われ、経営者と税務署との間の日程調整を行い、その後、経営者との対面による質問や帳簿・領収証などの書類の確認が行われます。その後何らかの指摘事項があれば、顧問税理士が経営者の主張を税務署へ説明するなどの交渉を行います。
これらのほかにも、税理士と顧問契約を結ぶことによって、経営上の悩みをいつでも相談できるほか、様々なサポートを受けることができます。
顧問税理士をお探しの方は松永税理士事務所までご連絡ください。
初回は無料でご相談を承っております。
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