確定申告はお済みでしょうか?
確定申告は済んだけれど、もし、間違いに気が付いたら?
あわただしく確定申告の手続きを行い、後で気になって確認したところ経費が漏れていた、あるいは入れてはいけないものを入れていた、などということは、特に白色申告の方の場合ありがちなことです。今回は「確定申告は終わったけれど、後で間違いに気が付いた」場合の手続きについて説明いたします。ご参考になれば幸いです。
確定申告が間違っていた場合の手続きには、次の3つの方法があります。
訂正申告
確定申告期限内であれば、「訂正申告」の手続きを行います。具体的には誤りを正した正当な申告書を、再度、確定申告期限までに提出します。これにより納める税金または還付される税金が正しい金額に変更されます。ただし、既に還付や納付が済んでいる場合は、精算(納付)の手続きも必要です。
更正の請求
確定申告期限を過ぎてから間違いを修正する場合で税額が減少する場合、「 更正の請求」を行うことにより、払いすぎた税金が還付されます。
更正の請求ができる期限は、法定申告期限から5年以内とされていますので、前年以前分の申告についても行うことができます。
修正申告
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた場合、正しい税額に修正するために修正申告を行います。
令和4年以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告には「申告書第一表」と「申告書第二表」を、令和3年以前の場合には「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出します。
修正申告は、税務署から更正があるまでいつでもできますが、早めに申告することをお勧めします。
いかがでしょうか。もし、誤りに気が付いた場合は早目の手続きをお勧めします。
特に、税額が増加する場合は、金額によっては延滞税が発生することがあるので注意が必要です。
やり方がわからない方や、時間がない方は、松永税理士事務所までお問い合わせください。
税理士をお探しの方は松永税理士事務所までご連絡ください。
初回は無料でご相談を承っております。
メールによるご依頼は下記のお問い合わせフォームから24時間可能です。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
福岡県糸島市の税理士なら地域密着型の松永税理士事務所へ
フリーランスの方や一人親方の職人さんなどはもちろん、個人事業者から法人まで、税金や事業経営に関するご依頼に幅広く対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
松永税理士事務所
住所 | 〒819-1323 福岡県糸島市志摩小金丸1873-8 Google MAPで確認 |
---|---|
電話番号 |
092-327-3213 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
代表者名 | 松永 昭朗 |
代表の地元である糸島市に事務所を構えており、地域に根差した営業を行っております。地元の皆様の良きパートナーとして、多種多様なご相談をお受けし、最適なご提案を行っています。
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2023.10.30個人事業主の方の帳簿作成から確定申告までお気軽にご相談ください|松永税理士事務所
-
2024.01.31個人事業主の方の確定申告|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.11.30個人事業者の確定申告は青色申告で!|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.05.24定額減税が実施されます|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.12.07税金のご相談や顧問のご依頼|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16補助金の申請をサポート | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16資金調達の専門的なアドバイス | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16相続のお悩み | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16節税の相談 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.11.16確定申告の対応 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.12.15確定申告のことならお任せください|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.04.19インボイス登録事業者の消費税確定申告|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16糸島市 | 信頼のある税理士事務所
-
2023.12.21土地や建物を譲渡された方|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.11.16急な税務調査にも対応 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.08.27税務調査への対応|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所