確定申告はお済みでしょうか?

確定申告は済んだけれど、もし、間違いに気が付いたら?

あわただしく確定申告の手続きを行い、後で気になって確認したところ経費が漏れていた、あるいは入れてはいけないものを入れていた、などということは、特に白色申告の方の場合ありがちなことです。今回は「確定申告は終わったけれど、後で間違いに気が付いた」場合の手続きについて説明いたします。ご参考になれば幸いです。

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確定申告が間違っていた場合の手続きには、次の3つの方法があります。

訂正申告

確定申告期限内であれば、「訂正申告」の手続きを行います。具体的には誤りを正した正当な申告書を、再度、確定申告期限までに提出します。これにより納める税金または還付される税金が正しい金額に変更されます。ただし、既に還付や納付が済んでいる場合は、精算(納付)の手続きも必要です。

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更正の請求

確定申告期限を過ぎてから間違いを修正する場合で税額が減少する場合、「 更正の請求」を行うことにより、払いすぎた税金が還付されます。
更正の請求ができる期限は、法定申告期限から5年以内とされていますので、前年以前分の申告についても行うことができます。

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修正申告

確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた場合、正しい税額に修正するために修正申告を行います。
令和4年以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告には「申告書第一表」と「申告書第二表」を、令和3年以前の場合には「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出します。
修正申告は、税務署から更正があるまでいつでもできますが、早めに申告することをお勧めします。

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いかがでしょうか。もし、誤りに気が付いた場合は早目の手続きをお勧めします。

特に、税額が増加する場合は、金額によっては延滞税が発生することがあるので注意が必要です。


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