業務案内

福岡県糸島市の税理士なら地域密着型の松永税理士事務所へ

フリーランスの方や一人親方の職人さんなどはもちろん、個人事業者から法人まで、税金や事業経営に関するご依頼に幅広く対応しております。

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確定申告が必要な方

毎年、確定申告を負担に感じていませんか

初めて確定申告をされる方はもちろん、毎年されている方にとっても、確定申告の手続きは手間がかかるし気を遣うものです。やり方がわからない方や確定申告に時間を取られたくない方は、松永税理士事務所へご依頼ください。

一般的に確定申告が必要な方は次の通りです

  • 給与所得がある方で、

    ・給与等の額が2000万円を超える方
    ・1か所から給与等の支払いを受けている方で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える方
    ・2か所以上から給与を受け取っている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

    ・源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている方
    など。

    また、申告義務がない方であっても、住宅を取得した場合や、高額な医療費を支払った場合などは、確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができます。

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  • その他

    事業所得や不動産所得など、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税所得を計算します。この結果、課税所得があり、算出される税額から配当控除などの税額控除を差し引いても残額がある場合は確定申告が必要です。

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年金所得者の申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告は必要ありません。

ただし、これらに該当する方であっても、医療費控除や寄付金控除などを受ける場合は、確定申告をして所得税の還付を受けることができます。

気軽に相談できる税理士事務所

松永税理士事務所は、糸島市で税務・会計のサービスを提供する税理士事務所です。確定申告のご依頼はもちろん、 開業手続きや補助金など資金繰りの相談から記帳・決算・申告などのほか、税務調査への対応やセカンドオピニオンとしての相談もお受けしております。


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