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福岡県糸島市の税理士なら地域密着型の松永税理士事務所へ
フリーランスの方や一人親方の職人さんなどはもちろん、個人事業者から法人まで、税金や事業経営に関するご依頼に幅広く対応しております。
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青色申告で節税を! 青色申告には多くのメリットがあります。
確定申告をしたことがある方なら、青色申告という言葉を一度は聞いたことがあるでしょう。しかし、「よくわからないし、手間がかかりそうだから」と、ためらっていませんか。まずは松永税理士事務所へご相談ください。
青色申告の概要とメリット
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確定申告
それではまず、確定申告についてお話ししましょう。
確定申告とは、自分が1年間に得た所得とその所得に対する税額を計算し期限までに税務署へ確定申告書を提出し納税する一連の手続きを言います。会社員などの給与所得者で年末調整を受けており、かつ、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。ただし、自宅を取得した方や一定額以上の医療費を支払った方などは確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができます。 -
青色申告
事業所得者(飲食店や建設業などのほか、フリーランスの方、一人親方の職人さんや農業、漁業をされている方も含まれます)が確定申告をする場合、白色申告と青色申告の二通りの方法があります。青色申告には白色申告に比べて税制上様々なメリットがあり、節税の手段としても極めて有効です。具体的にメリットが大きいものとして、
・青色申告控除として最大65万円(税率10%の方の場合で65000円の節税)
・事業専従者給与の控除(家族従業員に対する給与の支払いを経費として落とせます)
・赤字が出た場合の繰越控除(翌年以降の黒字額から赤字の金額を差し引くことができます)
などがあります。
ただし適用を受けるには、
・適正な帳簿の作成
・貸借対照表と損益計算書を作成し確定申告書に添付する
・電子帳簿保存を行っていること
などの要件があり、一人ですべてを行っている方の場合、若干ハードルが高いかもしれません。そのような事業主のために、松永税理士事務所では青色申告承認申請書をはじめとする各種手続きから、記帳・決算・申告までを代行しております。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
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松永税理士事務所
住所 | 〒819-1323 福岡県糸島市志摩小金丸1873-8 Google MAPで確認 |
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092-327-3213 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
代表者名 | 松永 昭朗 |
代表の地元である糸島市に事務所を構えており、地域に根差した営業を行っております。地元の皆様の良きパートナーとして、多種多様なご相談をお受けし、最適なご提案を行っています。
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