消費税の確定申告 消費税の免税制度とインボイス
ご存じの通り、消費税には免税制度が設けられています。具体的には、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者に対して消費税の納税義務は課せられない、というものです。ところが、令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしたことにより、従来免税事業者であった事業者も登録事業者となり消費税の確定申告が必要となるケースが出てきました。
そもそもインボイス制度というのは、消費税に関連する制度で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。この制度では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える「適格請求書(インボイス)」を発行し、売手と買手の双方がその請求書を保存する、というもので、この適格請求書いわゆるインボイスがなければ消費税の計算上、仕入税額控除が認められない、というものです。
インボイス(適格請求書)には、
・インボイス登録番号
・取引の日付
・税率ごとに区分した金額及び消費税額
・事業者の氏名
の記載が必要とされています。
いままで、免税事業者で消費税の確定申告とは縁がなかった事業者の方でも、登録事業者となりインボイス登録番号を取得している方は、令和5年分の消費税の確定申告が必要ということになります。まだお済でない方や、やり方がわからないという方は松永税理士事務所へご相談ください。
税理士をお探しの方は松永税理士事務所までご連絡ください。
初回は無料でご相談を承っております。
メールによるご依頼は下記のお問い合わせフォームから24時間可能です。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
松永税理士事務所
住所 | 〒819-1323 福岡県糸島市志摩小金丸1873-8 Google MAPで確認 |
---|---|
電話番号 |
092-327-3213 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
代表者名 | 松永 昭朗 |
代表の地元である糸島市に事務所を構えており、地域に根差した営業を行っております。地元の皆様の良きパートナーとして、多種多様なご相談をお受けし、最適なご提案を行っています。
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2023.10.16インボイスの適用 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.30個人事業主の方の帳簿作成から確定申告までお気軽にご相談ください|松永税理士事務所
-
2023.10.16糸島市 | 税理士にご依頼したい方
-
2023.10.16糸島市 | 信頼のある税理士事務所
-
2023.11.16確定申告の対応 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16新規開業をサポート | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.12.05補助金のご相談|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.01.31個人事業主の方の確定申告|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.10.16法人設立をアシスト | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.03.19確定申告 ~間違ってしまったら?~|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.12.15確定申告のことならお任せください|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.11.30個人事業者の確定申告は青色申告で!|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2023.11.16急な税務調査にも対応 | 福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所
-
2024.08.27税務調査への対応|福岡県糸島市の税理士なら松永税理士事務所