消費税の確定申告 消費税の免税制度とインボイス

ご存じの通り、消費税には免税制度が設けられています。具体的には、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者に対して消費税の納税義務は課せられない、というものです。ところが、令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしたことにより、従来免税事業者であった事業者も登録事業者となり消費税の確定申告が必要となるケースが出てきました。

そもそもインボイス制度というのは、消費税に関連する制度で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。この制度では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える「適格請求書(インボイス)」を発行し、売手と買手の双方がその請求書を保存する、というもので、この適格請求書いわゆるインボイスがなければ消費税の計算上、仕入税額控除が認められない、というものです。


インボイス(適格請求書)には、

 ・インボイス登録番号

 ・取引の日付

 ・税率ごとに区分した金額及び消費税額

 ・事業者の氏名

の記載が必要とされています。


いままで、免税事業者で消費税の確定申告とは縁がなかった事業者の方でも、登録事業者となりインボイス登録番号を取得している方は、令和5年分の消費税の確定申告が必要ということになります。まだお済でない方や、やり方がわからないという方は松永税理士事務所へご相談ください。


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