確定申告は所得税だけではありません。

1年間に110万円以上の贈与を受けられた方や、相続時精算課税を選択される方は、贈与税の確定申告が必要です。


贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するもので、相続時精算課税は、贈与を受けたときに特別控除額と一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。相続時精算課税は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

また、贈与税の確定申告期間は、2月1日から3月15日までとなっています。



贈与税のしくみ

  • 暦年課税

    1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の確定申告が必要です。

    贈与財産には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」が有ります。

    「一般贈与財産」とは、贈与者が直系尊属(父母や祖父母など)以外の場合などの贈与財産を言い、「特例贈与財産」とは贈与者が直系尊属で、かつ、受贈者(もらった人)が贈与の年の1月1日時点で18歳以上である場合の贈与財産を言います。

    贈与税の計算はそれぞれで異なっており、「特例贈与財産」のほうが若干低い税額になります。

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  • 相続時精算課税

    相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者(父母や祖父母など)から1年間に受けた贈与の合計額で贈与税額を計算し、将来の相続時にその財産の価額(贈与時の時価)と相続財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付したその贈与税相当額を控除した金額を相続税額とする方式です。

    メリットとしては、「2500万円までは税金がかからない」ということと、「相続税として精算するときに、(値上がりした不動産などでも)贈与時の時価で評価される」という点が挙げられます。


    ただし、相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があるため注意が必要です。

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