税務調査でお困りの方
「税務署からの調査」は避けられるものではありません。
急な税務調査でお困りの方や、どうしてよいかわからない方は、松永税理士事務所へご相談ください。
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税務調査とは
法人・個人にかかわらず、事業に携わっている方であれば耳にしたことがある「税務調査」。
言葉は聞いたことがあってもよくわからない方も多いのではないでしょうか。
事業者にとってかかわりの深い法人税や所得税、消費税などの国税は、事業者自らが自発的に決算・申告及び納税を行う「自主申告」、「自主納税」が原則となっています。そのことから、実際の利益よりも少ない金額で申告をおこなう事業者が存在するのも現実です。そこで、国税局や税務署は、事業者が提出した申告書の内容が正しいかどうかを確認するために「税務調査」を行っているのです。
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調査の実際
一般的には、税務署から事業者に対して、調査に伺う旨の連絡「事前通知」が行われます。この事前通知の際に日程を調整し、その後、経営者との対面による質問や帳簿・領収証などの書類の確認が行われます。調査の進み方はケースバイケースですが、場合によっては、取引先などの調査(反面調査)が行われ、金額に不一致や計上漏れがないかなどの確認が行われる場合もあります。その後何らかの指摘事項があり、その内容が妥当なものであれば修正申告を行い、不足分の税額を支払うという流れになります。
ただし、税理士と顧問契約を結んでいれば、事前通知は税理士に対して行われるほか、税務署からの指摘に対しては、税理士が事業者の代理人として事業者の主張を税務署に説明するなどの交渉や手続きを行うこととなります。
また、事前通知は必ず行われるものではなく、無予告で突然税務署から訪問される場合もあります。
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