土地や建物を売った時の税金
土地や建物の譲渡についてのご相談が増えてきましたので、「土地や建物を売った時の税金」についてまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。
なお、譲渡所得の計算には様々な特別控除がありますが、これらの特例を適用するには一定の要件を満たす必要があります。
確定申告のご相談やご依頼の際は、松永税理士事務所へご連絡ください。
譲渡所得って?
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譲渡所得とは
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによる所得を譲渡所得といいます(資産といっても、事業用の商品や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。)。このうち、土地や建物を売ったことによる所得を分離課税の譲渡所得、それ以外を総合課税の譲渡所得といい、それぞれ税額の計算方法は異なってきます。
今回は土地や建物を売った場合の税金について書いていきます。
譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税される譲渡所得金額
数式にすると簡単ですが、それぞれの項目の計算(判断)が少々面倒です。
では各項目についてみていきましょう。
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〇 収入金額
土地や建物の代金として買主から受け取る金額です。
このほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税などの未経過部分の支払を受けた場合には、収入金額に加算されます。
〇 取得費
土地や建物を買った金額です。売買契約書などで確認できます。
このほかに、造成費用や測量費なども取得費に含まれます。また、いくらで買ったかが分からない場合には、売った金額の5%を取得費とすることもできます。
〇 譲渡費用
土地や建物を売るために直接かかった費用です。
仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの、立退料、譲渡する土地上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額などが譲渡費用に含まれます。 -
〇 特別控除額
土地や建物を売った時の譲渡所得には以下のような特別控除が設けてあります。
・収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
・マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
・被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
・平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
・保有している農地の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
・低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
ただし、土地・建物の譲渡所得から差し引くことができる特別控除額は年間で5,000万円が限度となります。
また、特別控除の適用を受けるためには一定の要件を満たさなければなりません。
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次に税率ですが、
長期譲渡所得 所得税15% 住民税5% 合計20%
短期譲渡所得 所得税30% 住民税9% 合計39%
となります。 このほかに令和19年までは復興特別所得税として、基準所得税額の2.1%が加算されます。
長期と短期ではずいぶん違いますが、ここでいう長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものをいいますので、購入から譲渡までの所有期間が5年を超えているからといって、すべて長期譲渡所得になるわけではないことに注意が必要です。
例えば、平成30年4月に購入した土地を令和5年5月に譲渡した場合、所有期間としては5年を超えていますが、「譲渡した年の1月1日における所有期間」としては5年に満たないので、この場合は短期譲渡所得になるということです。詳しくは、松永税理士事務所までお問い合わせください。
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